ガバナンス規定一覧

コンプライアンス規程

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人umau.(以下「この法人」という。)の倫理規程の理念に則り、この法人に適用又は適用の可能性のある法令、定款又は内部規程の遵守

(以下「コンプライアンス」という。)上の問題を的確に管理及び処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施及び運営の原則を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、法令、定款及び内部規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。

(組 織)

第3条 この法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。

(1) コンプライアンス担当理事

(コンプライアンス担当理事)

第4条 コンプライアンス担当理事は、理事会に対し、定期的にこの法人のコンプライアンスの状況について、報告する。

2 コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンス統括部門を指揮監督して、コンプライアンスに関する各種施策を立案し、実施する責務を有する。

3 コンプライアンス担当理事の役割及び権限は以下のとおりとする。

(1) コンプライアンス施策の実施の最終責任者

(2) コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者

(3) コンプライアンス委員会の委員長(外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設置されている)

(報告、連絡及び相談ルート)

第5条 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかに事務局長に報告する。ただし、内部通報規程に基づく通報等を行った場合はこの限りでない。

2 事務局長は、前項の報告で、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある事象を知ったときは、直ちにその旨をコンプライアンス担当理事に報告するとともに、事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、コンプライアンス担当理事の承認を受けて、当該事象への対応を実施する。

3 役職員は、緊急の事態等の事由により、事務局長を経由することができないときは、第 1 項にかかわらず、コンプライアンス担当理事に直接、同項の報告をすることができる。

(役職員のコンプライアンス教育)

第6条 この法人は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員はこの法人の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとする。

(懲戒等)

第7条 役職員が第 5 条第 1 項から第 3 項に定める報告を適切に行わなかった場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処する。

2 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員(監事を除く。以下本条において同じ。)の場合は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。

3 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受けて代表理事がこれを行う。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則

この規程は、令和 3 年 3 月 31 日から施行する。


内部通報(ヘルプライン)規程

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人umau.(以下「この法人」という。)及びこの法人が「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づいて実施する民間公益活動促進業務における、不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、及びこの法人に対する社会的信頼の確保のため、内部通報制度(「ヘルプライ

ン」と称する。)を設けるとともに、その運営の方法等、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この規程は、この法人の役員及び職員・臨時雇・契約社員・派遣従業員を含むすべての従業員(以下「役職員」という。)に対して適用する。

(通報等)

第3条 この法人又は役職員の不正行為として別表に掲げる事項(以下、「申告事項」という。)が生じ、又は生じるおそれがある場合、役職員(この法人が行う事業に直接的又は間接的に関係する者を含む。)は、この規程の定めるところにより、通報、申告又は相談(以下「通報等」という。)をすることができる。

2 通報等を行った者(以下「通報者」という。)、通報者に協力した役職員及び当該通報等に基づく調査に積極的に関与した役職員(以下、「通報者等」という。)は、この規程による保護の対象となる。

3 申告事項が生じ、又は生じるおそれがあることを知った役職員は、この規程に基づき、通報等を積極的に行うよう努めるものとする。

(通報等の方法)

第4条 役職員は、次に定めるヘルプラインの窓口(以下「ヘルプライン窓口」という。)に対して、電話、電子メール又は直接面談する方法等により通報等を行うことができる。各ヘルプライン窓口の電話番号、電子メールのアドレス等は、別途役職員に通知する。

(1) コンプライアンス規程に定めるコンプライアンス担当理事(以下「コンプライアンス担当理事」という。)

(2) 監事

(3) 事務局長

(4) 外部機関

2 契約又は就業規則その他の規程に定める守秘義務に関する規定は、この規程の定めに従って行われる通報等を妨げるものではない。

(ヘルプライン窓口での対応)

第5条 ヘルプライン窓口は、申告事項について受け付け、第 7 条の規定に従い、その対応を行うものとする。

2 通報等を受けたヘルプライン窓口の担当者は、通報者に対して、通報等を受けた日から 20 日以内に、通報等を受けた事項につき調査を行う旨の通知又は調査を行わないことに正当な理由がある場合には当該理由を明らかにしたうえ、調査を行わない旨の通知を行うものとする。ただし、通報者が当該通知を希望していない場合、匿名による通報等であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

(公正公平な調査)

第6条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口の担当者は、通報等の内容(通報者の氏名その他それにより通報者を特定することが可能となる情報(以下「通報者特定情報」という。)を除く。)を、直ちにコンプライアンス担当理事(ただし、当該通報等が理事の不正行為に係るものである場合には監事)に報告する。

2 通報等に係る事実関係の有無及びその内容に関する調査(以下「通報等調査」という。)は、総務部において実施することを原則とする。ただし、総務部が関係する内容の通報等が対象である場合その他総務部において通報等調査を実施することが適切でない場合には、コンプライアンス担当理事又は監事の指示により、他の部署又は担当者に通報等調査をさせ、又は法律事務所等、外部の調査機関に通報等調査を依頼することができる。

3 通報等調査は、公正かつ公平に行うものとする。

4 役職員は、特段の事情がある場合を除き、通報等調査に対して積極的に協力するものとする。

5 通報等を受けた各ヘルプライン窓口の担当者は、通報者との間で、通報者特定情報につき、通報等調査の担当者を含むこの法人の役職員に開示することができる内容及びその範囲について合意し、調査の必要性及び状況の変化等に応じ、通報者との間で協議を行い、かかる合意の内容を見直すものとする。役職員は、第 1 項及び第 2 項にかかわらず、かかる通報者との合意に反する開示を行うことはできないものとする。ただし、匿名による通報等であるため通報者との協議が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

6 この法人の役職員からの通報に対する通報等調査は、この法人自ら実施するものとし、必要に応じて、外部の調査機関に通報等調査を依頼することができるものとする。

(調査結果の通知等)

第7条 通報等調査を担当した部署(以下「調査担当部署」という。)は、通報等調査について結果に至った場合には、速やかに、当該結果を、通報等を受け付けたヘルプライン窓口、コンプライアンス担当理事及び代表理事に対して通知するものとする。ただし、通報等の対象となった者

の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意するものとする。

2 ヘルプライン窓口は、通報等に基づく調査の後、遅滞なく、通報者に対してその内容を通知する。ただし、通報者に対して通知を行うことが困難な場合はこの限りではない。また、通報等の対象となった者の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意するものとする。

(調査結果に基づく対応)

第8条 コンプライアンス担当理事又は通報等の対象となった業務の執行を担当する理事は、通報等に基づく調査の結果、不正行為が存在するとの報告を受けた場合、直ちにコンプライアンス委員会に報告するとともに、事実関係の調査を行い、又は当該不正行為を中止するよう命令し、必要に応じて懲戒処分、刑事告発又は再発防止措置等の対応を行う等、速やかに必要な措置を講じる。

2 通報者等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分その他の取扱いにおいて、通報等、通報者への協力及び通報等に基づく調査への積極的な関与をしたことを斟酌することができる。

3 コンプライアンス担当理事は、通報等調査の結果及びそれに対する対応の概要(ただし、通報者等の氏名を除く。)を、速やかに理事会において報告するとともに、遅滞なくこれを公表するものとする。

(情報の記録と管理)

第9条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口及び調査担当部署は、通報者等の氏名(匿名の場合を除く。)、通報等の経緯、その内容及び証拠等を、部署内において記録し、保管するものとする。ただし、通報者に関する情報が、第 6 条第 5 項の規定に基づき許容される範囲を超えて開示されることがないよう留意するものとする。

2 通報等を受けた各ヘルプライン窓口、調査担当部署又はコンプライアンス委員会に関与する者その他通報等に係る情報を取得した者は、その情報に関して秘密を保持しなければならず、第6 条第 2 項の規定により、外部の調査機関に当該情報を開示する場合には、当該開示を受けた者が第三者に当該情報を開示し、又は漏洩することを防止する措置を講じるものとする。

3 役職員は、各ヘルプライン窓口又は調査担当部署に対して、通報者特定情報の開示を求めてはならない。

(不利益処分等の禁止)

第10条 この法人の役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行ってはならない。

(懲戒等)

第11条 個人に関する根拠のない誹謗中傷を内容とする通報等を行った場合、第 9 条第 2 項に規定する者が通報者等の氏名その他通報等に係る情報を開示し、若しくは漏洩した場合、役職員が通報者等の氏名等通報者等に関する情報の開示を求めた場合又は前条の規定に違反した場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処す。

2 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員(監事を除く。以下本条において同じ。)の場合は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。

3 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受けて代表理事がこれを行う。

(内部通報制度に関する教育)

第12条 この法人は、役職員に対して、内部通報制度に関する研修を定期的に行い、職員はかかる研修を積極的に受講するものとする。

(改 廃)

第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則

この規程は、令和 3 年 3月 31 日から施行する。

(別表)

この規程において、不正行為として申告できる事項は、次の事項とする。

1 法令又は定款に違反する行為

2 役職員又は取引先その他の利害関係者の安全又は健康に対して危険を及ぼすおそれのある行為

3 就業規則その他のこの法人の内部規程に違反する行為(ただし、人事上の処遇に関する不満を除く。)

4 この法人の名誉又は社会的信用を侵害し、又は低下させるおそれのある行為

5 その他この法人、役職員又は取引先その他の利害関係者に重大な損害を生じるおそれのある行為以上 


リスク管理規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人umau.(以下「この法人」という。)におけるリスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの防止及びこの法人の損失の最小化を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)に適用されるものとする。

(定 義)

第3条 この規程において「リスク」とは、この法人に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生じさせるすべての可能性をいい、「具体的リスク」とは、不祥事の発生、この法人に関する誤った情報の流布、財政の悪化、法人内部の係争、外部からの侵害、自然災害の発生その他の要因又は原因の如何を問わず、上記の損失又は不利益の発生の具体的可能性を伴うすべての事象をいう。

第2章 役職員の責務

(基本的責務)

第4条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款、規程等、この法人の定めるリスク管理に関するルールを遵守しなければならない。

(具体的リスクの回避等の措置)

第5条 役職員は、その職務を遂行するに際し、具体的リスクの発生を積極的に予見し、その内容及び程度を適切に評価するとともに、この法人にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、その回避、軽減及び移転その他必要な措置(以下「回避等措置」という。)を事前に講じなければならない。

2 役職員は、上位者を含む他の役職員に対し、業務に関する指示を仰ぐ場合又は意見を求める場合には、当該業務において予見される具体的リスクを自発的に明らかにするとともに、当該具体的リスクに係る回避等措置について具申しなければならない。

(具体的リスク発生時の対応)

第6条 役職員は、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じるこの法人の物理的、経済的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十分な注意をもって初期対応を行う。この場合において役職員は、当該具体的リスクに起因する別の具体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずる。

2 職員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をするとともに、その後の処理については関係部署と協議を行い、上位者の指示に従う。

3 役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び指示をするとともに、その後の処理について関係部署と協議を行い、適切にこれを処理する。

4 前各項の規定にかかわらず、役職員は、具体的リスクの認識の端緒がヘルプラインである場合には、当該具体的リスクに対する対応については、内部通報(ヘルプライン)規程に基づく対応を優先する。

(具体的リスクの処理後の報告)

第7条 役職員は、具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果について記録を作成し、代表理事に報告しなければならない。

(クレームなどへの対応)

第8条 職員は、口頭又は文書により資金分配団体、民間公益活動を行う団体その他の利害関係者からクレーム、異議等を受けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれがあることに鑑み、直ちに上位者に報告し、指示を受ける。

2 前項の報告を受けた上位者は、クレーム、異議等の重要度を判断し、関係部署と協議の上、適切に対応しなければならない。

(対外文書の作成)

第9条 役職員は、この法人の外部に発信する文書(以下「対外文書」という。)の作成に当たっては常にリスク管理を意識し、その内容が具体的リスクの発生を招くものでないことを確認しなければならない。

2 職員は、対外文書の作成に当たり、上位者の指示に従わなければならない。

(守秘義務)

第10条 役職員は、この規程に基づくリスク管理に関する計画、システム、措置等を立案又は実施する過程において取得したこの法人及びこの法人の関係者に関する情報に関して、秘密を保持しなければならず、第 1 条の目的に照らし、正当な理由がある場合を除き、この法人の内外を問わず開示し、又は漏えいしてはならない。

第3章 緊急事態への対応

(緊急事態への対応)

第11条 この法人は、次条の規定に定める緊急事態が発生した場合、代表理事をリスク管理統括責任者として、緊急事態に対応する体制をとるものとする。

(緊急事態の範囲)

第12条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事象によって、この法人、この法人の事業所、又は役職員に急迫の事態が生じ、又は生じるおそれがあり、この法人を挙げた対応が必要である場合をいう。

(1) 自然災害

地震、風水害等の災害

(2) 事故

1 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故

2 この法人の活動に起因する重大な事故

3 役職員に係る重大な人身事故

(3) インフルエンザ、コロナウイルス等の感染症

(4) 犯罪

1 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝その他の外部からの不法な攻撃

2 この法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査

3 内部者による背任、横領等の不祥事

(5) 機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス

(6) その他上記に準ずる法人運営上の緊急事態

(緊急事態の通報)

第13条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに、次項に定めるところにより通報を行わなければならない。

2 緊急事態が発生した場合の通報(以下「緊急事態通報」という。)は、原則として以下の経路によって行うものとする。

3 緊急事態通報に当たっては、迅速性を最優先し、口頭又は電話で行う。また、前項の経路における直接の通報先が不在の場合は、当該通報先の次の通報先へ通報するものとする。

また、緊急性が極めて高い場合には、前項の経路における直接の通報先のみならず、その先の通報先まで同時に通報する等、臨機の措置をとることを要する。

4 第 2 項に定める経路による通報のほか、必要があるときは、総務部は関係部署にも速やかに通報するものとする。

5 通報に係る情報の正確性に確証がない場合であっても、その旨を伝えた上で、適時に通報するものとし、その確証を得ることを待たないものとする。

(情報管理)

第14条 緊急事態通報を受けた事務局長は、情報管理上必要な措置等につき適切な指示を行う。

(緊急事態の発生時における対応の基本方針)

第15条 緊急事態の発生時においては、当該緊急事態の対応を行う部署は、次の各号に掲げる基本方針に従い、対応するものとする。ただし、次条の規定により緊急事態対策室(以下「対策室」という。)が設置される場合、当該部署は、対策室の指示に従い、対策室と協力して対応するものとする。

(1) 地震、風水害等の自然災害

1 生命及び身体の安全を最優先とする。

2 (必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。

3 災害対策の強化を図る。

(2) 事故

1 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故

・生命及び身体の安全を最優先とし、環境破壊の防止にも努める。

・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。

・事故の再発防止を図る。

2 この法人の活動に起因する重大な事故

・生命及び身体の安全を最優先とする。

・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。

・事故の再発防止を図る。

3 役職員に係る重大な人身事故

・生命及び身体の安全を最優先とする。

・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。

・事故の再発防止を図る。

(3) インフルエンザ、コロナウイルス等の感染症

・生命及び身体の安全を最優先とし、伝染防止にも努める。

・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。

・集団感染の予防を図る。

(4) 犯罪

1 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫その他の外部からの不法な攻撃

・生命及び身体の安全を最優先とする。

・不当な要求に安易に屈せず、警察と協力して対処する。

・再発防止を図る。

2 この法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査・この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

・再発防止を図る。

3 内部者による背任、横領等の犯罪及び不祥事

・この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。

・再発防止を図る。

(5) 機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス

・被害状況(機密情報漏えいの有無、この法人外への被害拡大や影響の有無)の把握

・被害の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。

・再発防止を図る。

(6) その他経営上の事象

この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

(緊急事態対策室)

第16条 緊急事態が発生した場合又はその発生が予想される場合、代表理事は、必要に応じて緊急事態対策室を設置するものとする。

(対策室の構成)

第17条 緊急事態対策室は代表理事を室長とし、その他事務局長等、代表理事が必要と認める人員で構成される。

(対策室会議の開催)

第18条 室長は、必要と認めるときは、対策室会議を招集し、招集後直ちに出席可能な者の出席により開催する。

(対策室の実施事項)

第19条 対策室の実施事項は、次のとおりとする。

(1) 情報の収集、確認及び分析

(2) 初期対応の決定及び指示

(3) 原因の究明及び対策基本方針の決定

(4) 対外広報又は対外連絡の内容、時期、窓口及び方法の決定

(5) この法人の内部での連絡の内容、時期及び方法の決定

(6) 対策室から指示、連絡、又は命令ができないときの代替措置の決定

(7) 対策実施上の役割分担等の決定、対策実施の指示及びその実施状況の確認

(8) その他必要事項の決定

(役職員への指示及び命令)

第20条 対策室は、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役職員に対して一定の行動を指示又は命令することができる。

2 役職員は、対策室から指示又は命令が出されたときは、当該指示又は命令に従って行動しなければならない。

(報道機関への対応)

第21条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申入れがあった場合は、緊急事態の解決に支障を来たさない範囲において、取材に応じる。

2 報道機関への対応は、事務局長及び担当役職員の職務とする。

(届 出)

第22条 緊急事態のうち、所管官公庁への届出を必要とするものについては、迅速に所管官公庁に届け出るものとする。

2 前項に規定する届出は、事務局長がこれを行う。

3 事務局長は、第 1 項に規定する届出の内容について、予め代表理事の承認を得なければならない。

(理事会への報告)

第23条 対策室は、緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会で、次の事項を報告しなければならない。

(1) 実施内容

(2) 実施に至る経緯

(3) 実施に要した費用

(4) 懲罰の有無及びあった場合はその内容

(5) 今後の対策方針

(対策室の解散)

第24条 緊急事態が解決し、かつ対策の実施が完了したとき、対策室を解散する。

第4章 懲戒等

(懲 戒)

第25条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。

(1) 具体的リスクの発生に意図的に関与した者

(2) 具体的リスクが発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に講じなかった者

(3) 具体的リスクの解決について、この法人の指示・命令に従わなかった者

(4) 具体的リスクの予防、発生、解決等についての情報を、この法人の許可なく外部に漏らした者

(5) その他、具体的リスクの予防、発生、解決等においてこの法人に不都合な行為を行った者

(懲戒の内容)

第26条 前条の懲戒処分の内容は、役員(監事を除く。以下本条及び次条において同じ。)又は職員の情状により次のとおりとする。

(1) 役員については、戒告に処することがある。ただし、自主申告による報酬減額を妨げない。

(2) 職員については、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は懲戒解雇とする。

(懲戒処分の決定)

第27条 前条の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受けて代表理事がこれを行う。

第5章 雑 則

(改 廃)

第28条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則

この規程は、令和 3 年 3 月 31日から施行する。


給与規程

第 1 章 総 則

(適用範囲)

第1条 この規程は、一般社団法人umau.(以下「当法人」とする)の職員の給与について定めたものである。

2前項以外の嘱託職員、契約職員、パートタイマー、アルバイト等など就業形態が特殊な者については、この規程は適用せず、その者に適用する規程もしくは個別の契約等の定めによる。

(賃金の構成)

第2条 賃金の構成は次のとおりとする。

基本給

諸手当

通勤手当

時間外勤務割増手当

時間外手当 所定休日勤務割増手当

法定休日勤務割増手当

深夜勤務割増手当

(賃金形態)

第3条 賃金は、原則として、月給制とする。

2 但し、休職、休業、欠勤及び遅刻・早退などにより就業規則に定める所定労働時間の全部又は一部を休業した場合においては、別に定めがある場合を除きその休業した時間に対応する賃金は支給しない。

(賃金締切日と支払日)

第4条 賃金は、毎月1日から月末に締切るものを計算し翌月15日(支払日が金融機関の非営業日のときはその前日)に支払う。

2第 1 項の規定に関わらず、次の各号の一に該当するときは職員(職員が死亡したときはその遺族)の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。

(1) 職員の死亡による退職のとき

(2)その他やむを得ない事情があるとこの法人が認めたとき

第 2 章 計 算 方 法

(賃金の計算方法)

第5 条 所定労働時間の全部又は一部を休職、休業、休暇、欠勤及び遅刻・早退により労務の提供を行わなかった場合においては、次の算定式により賃金を支給する。但し、一賃金支払期間において出勤がない場合は、支給は行わない。

2 所定労働時間の一部を休業した場合(遅刻、早退、私用外出)においては、次の算定

式により計算した額を当月の賃金分から減額する。

算定式:(時間給) × (休業時間)

(賃金の支払方法)

第6 条 賃金は職員の指定した金融機関の本人名義の口座に振込む。

2前項の規定に関わらず、次の各号に掲げるものは支払いのとき控除する。但し、第 6号以下については、職員等の過半数代表者との書面による控除協定に基づいて行うものとする。

(1) 給与所得税

(2)住民税

(3)健康保険料(介護保険料も含む)

(4)厚生年金保険料

(5)雇用保険料

(6)その他、この法人と職員等で協議のうえ、協定して定めた諸控除金

(7)その他職員から徴収委託があり、当法人が認めたもの

第 3 章 賃金・手当

(基本給)

第7 条 基本給は、各人の役割に応じ、各人に対する業務遂行能力向上と成果への期待、及び各人が従事している職務の遂行度を踏まえた上で、職責、職務遂行能力、経験、技能、勤怠(欠勤、遅刻、早退、途中外出)、規律保持、勤務成績、法人業績などの項目を勘案し、各人ごとに人事考課を行い、決定する。なお、金額については別途定める。

(算定期間)

第8 条 本章にいう 1 か月とは,各賃金計算期間の初日を起算日とする暦による 1 か月、1 年とは、毎年 3 月 1 日から翌 2月末日までの 1 年をいう。

(時間外労働に関する運用)

第9 条 労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事し、労働時間を算定し難い場合については、原則として、所定労働時間勤務したものとみなす。但し、部署長から、あらかじめ別段の指示がある場合はこの限りではない。

(交通機関による通勤手当の支給)

第10 条 通勤手当は、電車、バス等の公共交通機関を利用して通勤する者に対して、この法人が認めた乗車券相当額の実費を支給する。

(賞与)

第11 条 賞与は支給しない。

第 4 章 休業・休職等における賃金

(休職中の給与)

第12 条 休職期間中は、無給とする。

(年次有給休暇・特別休暇)

第13 条 職員が年次有給休暇又は特別休暇のうち有給である特別休暇を取得したときは1 日あたりの賃金額を支給する。

(生理休暇)

第14 条 職員が生理休暇を取得したときは、無給とする。

(産前産後休業)

第15 条 職員が産前産後休業を取得したときは、無給とする。

(育児時間)

第16 条 職員が育児時間を取得したときは、無給とする。

(母性健康管理の休暇)

第17 条 母性健康管理のための休暇もしくは休憩等を取得したときは、無給とする。

(育児・介護休業)

第18 条 育児・介護休業規程に基づき育児休業又は介護休業を取得したときは、無給とする。但し、休業開始日及び休業終了日の属する月の分として支払うべき日がある場合は、日割計算によって支給する。

2 育児・介護休業規程に基づき「子の看護休暇」「介護休暇」を取得したときは、無給とする。

3 短時間勤務により就労が免除された時間は、減額する。

附 則

この規程は、令和3年 3 月 31 日より施行する。


給与規程

第 1 章 総 則

(適用範囲)

第1条 この規程は、一般社団法人umau.(以下「当法人」とする)の職員の給与について定めたものである。

2前項以外の嘱託職員、契約職員、パートタイマー、アルバイト等など就業形態が特殊な者については、この規程は適用せず、その者に適用する規程もしくは個別の契約等の定めによる。

(賃金の構成)

第2条 賃金の構成は次のとおりとする。

基本給

諸手当

通勤手当

時間外勤務割増手当

時間外手当 所定休日勤務割増手当

法定休日勤務割増手当

深夜勤務割増手当

(賃金形態)

第3条 賃金は、原則として、月給制とする。

2 但し、休職、休業、欠勤及び遅刻・早退などにより就業規則に定める所定労働時間の全部又は一部を休業した場合においては、別に定めがある場合を除きその休業した時間に対応する賃金は支給しない。

(賃金締切日と支払日)

第4条 賃金は、毎月 1日から月末に締切るものを計算し翌月 15日(支払日が金融機関の非営業日のときはその前日)に支払う。

2第 1 項の規定に関わらず、次の各号の一に該当するときは職員(職員が死亡したときはその遺族)の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。

(1) 職員の死亡による退職のとき

(2)その他やむを得ない事情があるとこの法人が認めたとき

第 2 章 計 算 方 法

(賃金の計算方法)

第5 条 所定労働時間の全部又は一部を休職、休業、休暇、欠勤及び遅刻・早退により労務の提供を行わなかった場合においては、次の算定式により賃金を支給する。但し、一賃金支払期間において出勤がない場合は、支給は行わない。

2 所定労働時間の一部を休業した場合(遅刻、早退、私用外出)においては、次の算定

式により計算した額を当月の賃金分から減額する。

算定式:(時間給) × (休業時間)

(賃金の支払方法)

第6 条 賃金は職員の指定した金融機関の本人名義の口座に振込む。

2前項の規定に関わらず、次の各号に掲げるものは支払いのとき控除する。但し、第 6号以下については、職員等の過半数代表者との書面による控除協定に基づいて行うものとする。

(1) 給与所得税

(2)住民税

(3)健康保険料(介護保険料も含む)

(4)厚生年金保険料

(5)雇用保険料

(6)その他、この法人と職員等で協議のうえ、協定して定めた諸控除金

(7)その他職員から徴収委託があり、当法人が認めたもの

第 3 章 賃金・手当

(基本給)

第7 条 基本給は、各人の役割に応じ、各人に対する業務遂行能力向上と成果への期待、及び各人が従事している職務の遂行度を踏まえた上で、職責、職務遂行能力、経験、技能、勤怠(欠勤、遅刻、早退、途中外出)、規律保持、勤務成績、法人業績などの項目を勘案し、各人ごとに人事考課を行い、決定する。なお、金額については別途定める。

(算定期間)

第8 条 本章にいう 1 か月とは,各賃金計算期間の初日を起算日とする暦による 1 か月、1 年とは、毎年 3 月 1 日から翌 2月末日までの 1 年をいう。

(時間外労働に関する運用)

第9 条 労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事し、労働時間を算定し難い場合については、原則として、所定労働時間勤務したものとみなす。但し、部署長から、あらかじめ別段の指示がある場合はこの限りではない。

(交通機関による通勤手当の支給)

第10 条 通勤手当は、電車、バス等の公共交通機関を利用して通勤する者に対して、この法人が認めた乗車券相当額の実費を支給する。

(賞与)

第11 条 賞与は支給しない。

第 4 章 休業・休職等における賃金

(休職中の給与)

第12 条 休職期間中は、無給とする。

(年次有給休暇・特別休暇)

第13 条 職員が年次有給休暇又は特別休暇のうち有給である特別休暇を取得したときは1 日あたりの賃金額を支給する。

(生理休暇)

第14 条 職員が生理休暇を取得したときは、無給とする。

(産前産後休業)

第15 条 職員が産前産後休業を取得したときは、無給とする。

(育児時間)

第16 条 職員が育児時間を取得したときは、無給とする。

(母性健康管理の休暇)

第17 条 母性健康管理のための休暇もしくは休憩等を取得したときは、無給とする。

(育児・介護休業)

第18 条 育児・介護休業規程に基づき育児休業又は介護休業を取得したときは、無給とする。但し、休業開始日及び休業終了日の属する月の分として支払うべき日がある場合は、日割計算によって支給する。

2 育児・介護休業規程に基づき「子の看護休暇」「介護休暇」を取得したときは、無給とする。

3 短時間勤務により就労が免除された時間は、減額する。

附 則

この規程は、令和3年 3 月 31 日より施行する。


事務局規程

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規程は、一般財団法人umau.(以下「当法人」という。)定款第 3条の目的を果たすため、この法人の事務処理の基準その他の事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定め、事務局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。

第2章 組 織

(事務局)

第2条 当法人に事務局を置く。

第3章 職 制

(職員等)

第3条 事務局には、次に掲げる職員を置く。

(1)事務局長

(2)各部署長

(4)各部署職員

2事務局長は、前項に規定する職制のほか、必要に応じて職員の職務を設けることができる。

第4章 職 責

(職員の職務)

第4条この法人の職員の職務は次のとおりとする。

(1)事務局長は、代表理事の命を受けて、事務局の事務を統括する。

(2)部署長は、事務局長の命を受けて、各部署の業務を行う。

(3)各部署の職員は、部長の命を受けて、各部署の業務に従事する。

(職員の任免及び職務の指定)

第5条 職員の任免は、代表理事が行う。

2職員の職務は、代表理事が指定する。

第5章 事務処理

(事務の決裁)

第6条 事務に関する事項は、原則として担当者が立案し、各部署長及び事務局長の決裁

を受けて施行する。この決裁は口頭によりすることができる。ただし、重要な事務は、代表理事若しくは理事の決裁を経なければならない。

(代理決裁)

第7条代表理事、理事又は事務局長が出張等により不在である場合において、特に緊急に処理しなければならない決裁文書は、決裁権者があらかじめ指定する者が決裁することができる。

2前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに決裁権者に報告しなければならない。

(規程外の対応)

第8条 本規程以外の事務局に関する事項で、文書に関する事項は、別に「文書管理規程」に定める。

(細則)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

(改廃)

第10 条 この規則の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和3年 3月 31 日から施行する。


情報公開規程

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人umau.(以下「この法人」という。)が、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、この法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

(法人の責務)

第2条 この規程の解釈及び運用に当たっては、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第3条 別表に規定する情報公開の対象書類の閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)をした者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。

(情報公開の方法)

第4条 この法人は、法令の規定に基づき情報の開示を行うほか、この規程および個人情報等管理規程の定めるところに従い、主たる事務所への備置き又はインターネットを利用する方法により、情報の公開を行うものとする。

(公 告)

第5条 この法人は、法令及び定款の規定に従い、貸借対照表について、公告を行うものとする。

2 前項の公告については、定款第4条の方法によるものとする。

(公 表)

第6条 この法人は、法令の規定に従い、理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準について、公表する。これを変更したときも、同様とする。

2 前項の公表については、役員の報酬並びに費用に関する規程を次条に定める事務所備置きの方法によるものとする。

(書類の備置き等)

第7条 この法人は、別表に掲げる書類を主たる事務所に常時備え置くものとする。

2 この法人は、前項の規定により主たる事務所に備え置いた書類を閲覧等に供するものとする。

ただし、正当な理由を有しない者に対してはこの限りでない。

(閲覧等の場所及び日時)

第8条 前条の規定に基づき閲覧等の対象となる書類の閲覧等の場所は、総務部長の指定する場所とする。

2 前条の規定に基づき書類の閲覧等が可能な日は、この法人の休日以外の日とし、書類の閲覧等が可能な時間は、この法人の業務時間のうち、午前 10 時から午後 4 時までとする。ただし、この法人は、正当な理由があるときは、閲覧等の日時を指定することができる。

(閲覧等に関する事務)

第9条 第 7 条第 2 項に基づき別表に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次に定めるところにより取扱うものとする。

(1) 様式 1 に定める閲覧等申請書に必要事項の記入を求め、その提出を受ける。

(2) 閲覧等申請書が提出されたときは、様式 2 に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、申請された書類を閲覧に供する。

(3) 閲覧等の請求については、請求した者から実費を徴収する。

(インターネットによる情報公開)

第10条 この法人は、第 7 条第 2 項の規定による閲覧等のほか、広く一般の人々に対しインターネットによる情報公開を行うものとする。

2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は代表理事が定める。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。

(管 理)

第12条 この法人の情報公開に関する事務の所管部署は、総務部とする。

(改 廃)

第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則

この規程は、令和 3 年 3 月 31 日から施行する。

別表

対象書類等の名称 備置期間

1 定款

永久

2 事業計画書、活動計算書、資金調達書及び設備投資の見込みを記載した書類 

 当該事業年度の終了時まで

3 各事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書、これらの附属明細書並びに財産目録

5 年間

4 監査報告、会計監査報告、理事及び監事並の名簿、理事及び監事の職歴及び賞罰を記載した書類、役員の報酬等並びに費用に関する規程並びに運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記した書類

5 年間

5 理事会議事録 

 10 年間

6 会計帳簿 

 10 年間

※上記各対象書類のうち、以下の書面の閲覧等については、それぞれ以下の者に限られるものとする(ただし、裁判所の許可を得た者はこの限りでない。)。

4 理事及び監事の名簿(住所の記載に限る):役員

6 会計帳簿:会計監査人


文書管理規程

(目的)

第1条 一般社団法人umau. (以下「この法人」という。)における文書の取扱いについて定め、事務を正確かつ効率的に処理することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、法人文書とは、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に頒布又は販売することを目的として発行されるものを除く、この法人の役員又は職員が業務上取扱う文書、図面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)であって、この法人が保有しているものをいう。

(事務処理の原則)

第3条 この法人の事務は、重要なもの以外は口頭により処理することが出来る。

(取扱いの原則)

第4条 法人文書の取扱いは、責任の所在を明らかにして正確かつ迅速に行うとともに、取扱いに係る法人文書を常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。

(総括文書管理者)

第5条 この法人に総括文書管理者 1 名を置く。

2 総括文書管理者は、事務局長とする。

3 総括文書管理者は、法人文書の管理に関する事務の総括を行う。

(文書管理担当者)

第6条 この法人に文書管理担当者を置く。

2 文書管理担当者は、事務局長が任免する。

3 文書管理担当者は、法人文書の受付、配布、回付、整理及び保存に関する事務を行う。

(決裁手続き)

第7条 文書の起案は、各部門において行うものとする。

2 前項の規定により起案した文書(以下「起案文書」という。)は、理事の職務権限規程別表の区分に応じ、これに定める決裁権者の決裁を受けるものとする。

3 起案文書は、「伺書」の様式(別紙様式 1)を用いることができる。

4 前項に定めるところにより事務局長以上の者の決裁を経た起案文書については、担当部門において保管する。

(受信文書)

第8条 この法人が受信した文書(以下「受信文書」という。ただし、関連する事案が軽微なものは除く。)は、各部門担当者において受け付けるものとし、速やかに業務担当に回付しなければならない。

2 前項の規定により受付けた受信文書については、年度ごとに仕分して保存するものとする。

  前項により受付けた文書は電子ファイル(PDF)で保有することが出来る。

(外部発信文書)

第9条 この法人が外部に発信する文書(以下「発信文書」という。ただし、関連する事案が軽微なものは除く。)は、理事の職務権限規程別表の区分により、これに定める決裁権者の決裁を受けて発信する。

(整理及び保管)

第10条 法人文書の整理及び保管は、この規程に別途定める場合を除き、原則として文書管理担当者が行う。

(保存期間)

第11条 法人文書の保存期間は、別表の文書保存期間基準表による。ただし、関係法規により保存期間が定められているものは、当該法規の規定に従う。

2 前項の保存期間は、当該法人文書の処理が完了した事業年度の翌事業年度から起算する。

(廃 棄)

第12条 保存期間を経過した法人文書は廃棄する。ただし、代表理事又は事務局長が引続き保存する必要があると認めたものはこの限りではない。

(改 廃)

第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則

この規程は、令和 3年 3月 31日から施行する。 


理事の職務権限規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人umau.(以下「この法人」という。)の定款 18条の規定に基づき、理事の職務権限を定め、法人としての業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを目的とする。

(法令等の遵守)

第2条 理事は、法令、定款及びこの法人が定める規程等を順守し、誠意に職務を遂行し、協力して定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。

第2章 理事の職務権限

(理事会)

第3条 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないこと。他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないこと。

2 理事は、この法人の職務を執行する場合は、理事会の決議による。

(代表理事)

第4条 代表理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 代表理事としてこの法人を代表し、その業務を執行する。

(2) 理事会は、代表理事が招集する。

(3) 毎事業年度毎に自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(理 事)

第5条 理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 理事は事務局の事務を統括し、理事会の決議により代表理事が定めるこの法人の業務を分担執行する。

(2) 毎事業年度毎に自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

2 代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。ただし、代表理事たる代表権に係る職務権限を除く。

第3章 補 則

(細 則)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。

(改 正)

第7条 この規程の改正は、理事会の決議を経て行う。

附 則この規程は、令和3年3月31日から施行する。


倫理規程

<前 文>

一般社団法人umau.(以下「この法人」という。)は、その設立の趣旨に基づき、厳しい環境に置かれたひとり親家庭を中心に生活保護受給家庭、障がいのある人がいる家庭など支援が必要とされる親子を対象に、暮らしの好循環を生み出す支援を実施していきます。

当事者同士の活動の中から小さな声を拾い集めた「支援の隙間」を自分達で埋めていきます。「当事者としての自覚」を持ち、支援される側としての意識だけではなく、お互いに支え合う仕組みをつくり、ネットワーク拡大を目指します。

共に支えあう会員と共に、相互扶助サービスを増やし、子ども達の成長をたくさんの大人と見守り、貧困の生活状態を改善し、自立した環境を創り出していきます。

活動を行うにあたり、この法人は公正かつ適正な事業活動を行うための自主ルールとして以下の倫理規程を制定し、順守するものとします。

この法人の全ての役職員は、その社会的使命と役割を自覚し、この規程の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めていきます。

<本 文>

(組織の使命及び社会的責任)

第1条 この法人は、その設立目的に従い、社会の諸課題の解決とそのための自律的かつ持続的な仕組みの構築をめざす重大な責務を負っていることを十分認識して、事業運営に当たらなければならない。

(社会的信用の維持)

第2条 この法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。

(基本的人権の尊重)

第3条 この法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。

(法令等の遵守)

第4条 この法人は、関連法令及びこの法人の定款、倫理規程、その他の規程、内規を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。

2 役職員は、休眠預金活用法第 17 条第 3 項で規定されている宗教団体、政党、特定の公職の候補者、暴力団等に休眠預金等交付金に係る資金が活用されることのないように、細心の注意を払わなければならない。

3 この法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。

4 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊躇することなくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。

(私的利益追求の禁止)

第5条 役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用することがあってはならない。

(利益相反等の防止及び開示)

第6条 この法人は、利益相反を防止するとともに休眠預金活用法第 20 条第 1 項第 6 号に該当する者でないことを示すため、役員の職歴及び賞罰について自己申告をさせるとともに、情報公開規程に基づき公開しなければならない。

2 この法人は、総会又は理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いて行わなければならない。

3 この法人は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。

(特別の利益を与える行為の禁止)

第7条 役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。

(情報開示及び説明責任)

第8条 この法人は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

(規程遵守の確保)

第10条 この法人は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。

(改 廃)

第11条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、令和 3 年 3月 31 日から施行する。


経理規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人umau.(以下「この法人」という。)における経理処理に関する基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握し、この法人の健全かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、この法人の経理業務のすべてについて適用する。

(経理の原則)

第3条 この法人の経理は、法令、定款及びこの規程の定めるところによるほか、一般に公正妥当と認められる会計基準の会計の慣行に準拠して処理されなければならない。

(会計年度)

第4条 この法人の会計年度は、定款の定めにより、毎年 3月 1日から翌年 2月末日までとする 。

(区分経理)

第5条 会計の区分は次のとおりとする。

(1)特定非営利活動に係る事業会計 (2)その他の事業会計

(経理責任者)

第6条 経理責任者は、事務局長とする。ただし、経理責任者に事故があるとき又は経理責任者が欠けたときは、代表理事が経理責任者の職務代行者を指名することができる。

2 経理事務の担当者は、経理責任者の指示に従って経理事務を処理するものとする。

(帳簿書類の保存・処分)

第7条 経理に関する帳簿及び書類の保存期間は次のとおりとする。

(1) 財務諸表等(収支決算書を含む。)10年

(2) 会計帳簿 10年

(3) 証憑書類 10年

(4) 収支予算書 5年

(5) その他の書類 5年

2 前項の保存期間は、決算に関する通常理事会終結の翌事業年度から起算するものとする。

3 帳簿等を焼却その他の廃棄処分に付する場合は、事前に経理責任者の指示又は承認によって行う。

第2章 勘定科目及び帳簿組織

(勘定科目の設定)

第8条 この法人の会計においては、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握するため必要な勘定科目を設ける。

(会計処理の原則)

第9条 会計処理を行うに当たっては、特に次の原則に留意しなければならない。

(1) 貸借対照表における資産、負債及び正味財産についての増減内容は、それぞれその総額をもって処理し、直接項目間の相殺を行ってはならない。

(2) その他一般に公正妥当と認められるNPO法人の会計処理の原則に準拠して行わなければならない。              

(会計帳簿)

第10条 会計帳簿は、次の掲げるとおりとする。

(1) 主要簿

1 仕訳帳 イ 総勘定元帳

(2) 補助簿

1 現金出納帳 イ 預金出納帳

ウ 固定資産台帳

エ その他必要な勘定補助簿

2 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘定元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。

(証憑)

第11条 証憑とは、会計記録の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。

(1) 請求書

(2) 領収書

(3) 証明書

(4) 検収書、納品書及び送り状

(5) 各種計算書

(6) 契約書、覚書その他の証書

(7) その他取引を裏付ける参考書類

(記帳)

第12条 総勘定元帳は、すべて証憑に基づいて記帳しなければならない。

2 補助簿は、証憑に基づいて記帳しなければならない。

3 毎月末において補助簿の借方、貸方の合計及び残高は、総勘定元帳の当該口座の金額と照合し、確認しなければならない。

(帳簿の更新)

第13条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。

第3章 収支予算

(収支予算書の目的)

第14条 収支予算書は、各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し、かつ、収支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(収支予算書の作成)

第15条 代表 理事は、収支予算書を作成し、理事会の承認を得て確定する。

(収支予算の執行)

第16条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする。

2 収支予算の執行者は、代表理事とする。

(支出予算の流用)

第17条 予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用しないこととする。ただし、代表理事が予算の執行上必要があるとき又は別途定めがある場合は、その限りとしない。

第4章 金 銭

(金銭の範囲)

第18条 この規程において金銭とは、現金及び預金をいう。

2 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替預金証書及び官公署の支払通知書をいう。

3 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。

(会計責任者)

第19条 金銭の出納及び保管については、その責に任じる会計責任者を置かなければならない。

2 会計責任者は、経理責任者が任命する。

3 会計責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、会計事務の担当者を若干名置くことができる。

(金銭の出納)

第20条 金銭の出納は、経理責任者の了承を得て行わなければならない。

(支払手続)

第21条 会計事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づいて会計責任者の承認を得て行うものとする。

2 金銭の支払いについては、最終受取人の署名のある領収証を受け取らなければならない。ただし、所定の領収証を受け取ることができない場合は、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。

3 銀行振込の方法により支払いを行う場合は、前項による領収証を受け取らないことができる。

(支払期日)

第22条 金銭の支払いは、別に定める一定日に行うものとする。ただし、やむを得ない支払いについてはこの限りでない。

(手許現金)

第23条 会計責任者は、日々の現金による支払いに充てるため、手許現金をおくことができる。

2 手許現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最少額にとどめるものとする。

3 小口現金は、毎月末日及び不足の都度補充を行わなければならない。

4 金銭の出納に係る責任者は、現金について毎日の現金出納終了後、その在高と帳簿残高を照合しなければならない。

5 預貯金については、毎月 1 回預貯金の残高を証明できる書類により、その残高を帳簿残高と照合し、経理責任者に報告しなければならない。

(金銭の過不足)

第24条 金銭に過不足が生じたときは、会計責任者は遅滞なく経理責任者に報告し、その処置については、経理責任者の指示を受けなければならない。

第5章 財 務

(金融機関との取引)

第25条 金融機関との預金取引、手形取引その他の取引を開始又は終了する場合は、代表理事の承認を得て経理責任者が行う。

2 金融機関との取引は、代表理事の名をもって行う。

第6章 固定資産

(固定資産の範囲)

第26条 この規程において、固定資産とは次のものをいう。

(1) 固定資産

耐用年数が 1 年以上で、かつ、取得価額が 10 万円以上の資産

(固定資産の取得価額)

第27条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 購入により取得した資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付帯費用を加えた額

(2) 自己建設又は製作により取得した資産は、建設又は製作に要した費用の額

(3) 交換により取得した資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価額

(4) 贈与により取得した資産は、その資産の取得時の公正な評価額

(固定資産の購入)

第28条 固定資産の購入にあたっては、理事の職務権限規程の規定に従い、代表理事又は理事の決裁を受けなければならない。ただし、3万円未満の備品等の購入については、上記の手続を省略して理事に委任するものとする。

(有形固定資産の改良と修繕)

第29条 有形固定資産の性能を向上させ、又は耐用年数を延長するために要した金額は、これをその資産の価額に加算するものとする。

2 有形固定資産の原状に回復するために要した金額は修繕費とする。

(固定資産の管理)

第30条 固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況及び移動について所要の記録をとり、固定資産を管理しなければならない。

2 有形固定資産に移動並びに毀損又は滅失があった場合、固定資産の管理責任者は、事務局長に通知し帳簿の整備を行わなければならない。

3 固定資産の管理責任者は、事務局長が任命する。

(固定資産の登記及び付保)

第31条 不動産登記を必要とする固定資産は、その取得後遅滞なく登記しなければならない。また、火災等により毀損又は滅失のおそれのある固定資産については、適切な価額で損害保険を付さなければならない。

(固定資産の売却及び担保の提供)

第32条 固定資産を売却するときは、法令又は定款の規定により理事会の承認が必要なものはその承認を経て、固定資産の管理責任者は、代表理事の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を借入金等の担保に供する場合について準用する。この場合において、前項の「売却先、売却見込み代金その他必要事項」とあるのは、「担保権者、借入金の総額その他必要事項」と読み替えるものとする。

(減価償却)

第33条 固定資産の減価償却については、毎会計年度末、次の方法によりそれぞれ償却を行う。

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、建物、建物附属設備及び構築物については定額法とする。)

(2) 無形固定資産

定額法

2 毎会計年度末に行われた減価償却費は、直接法により処理するものとする。

3 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和 40 年大蔵省令第

15号 )に定めるところによる。

(現物の照合)

第34条 固定資産の管理責任者は、常に良好な状態において管理し、各会計年度 1 回以上は、固定資産台帳と現物を照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て帳簿の整備を行わなければならない。

第7章 決 算

(決算の目的)

第35条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らかにすることを目的とする。

(月次決算)

第36条 経理責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の書類を作成して、代表理事に提出しなければならない。

(1) 合計残高試算表

(2) 活動計算書  (NPO会計基準を適用しているため、活動計算書)

(3) 貸借対照表

(決算整理事項)

第37条 年度決算においては、通常の月次決算のほか、少なくとも次の事項について計算を行うものとする。

(1) 減価償却費の計上

(2) 未収金、未払金、立替金、預り金、前払金、仮払金及び前受金の計上

(3) 有価証券の時価評価による損益の計上

(4) 各種引当金の計上

(5) 流動資産、固定資産の実在性の確認、評価の適否

(6) 負債の実在性と簿外負債のないことの確認

(7) その他必要とされる事項の確認

(重要な会計方針)

第38条 この法人の重要な会計方針は、次のとおりとする。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券及び投資有価証券・・・移動平均法による原価基準を採用する。

(2) 固定資産の減価償却の方法有形固定資産・・・定率法(ただし、建物、建物附属設備及び構築物については定額法)とする。

無形固定資産・・・定額法とする。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・法人税法に定める限度額のほか、貸倒の実績率及び債権の回収可能性を検討 して計上する。退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上する。 賞与引当金・・・支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上する。

(4) 資金の範囲

現金預金、一時的な資金運用としての有価証券、未収金及び未払金、立替金及び預り金、前払金及び前受け金並びに仮払金及び仮受金

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理による。

(6) リース取引の処理方法所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(財務諸表等)

第39条 経理責任者は、年度決算に必要な手続を行い、確定した年度決算に基づき、次に掲げる財務諸表等の案を作成し、毎事業年度の終了後 2 か月以内に代表理事に報告しなければならない。

(1) 貸借対照表

(2) 貸借対照表及び附属明細書

(3) 注記

(4) 財産目録

2 財務諸表等(収支決算書を除く。)の様式及びその勘定科目は、一般に公正妥当と認められる

NPO法人会計基準にそれぞれ準拠して作成する。

(財務諸表等の確定)

第40条代表 理事は、前条に規定する財務諸表等を作成し、事業報告とともに監事の監査を受けた後、監事の意見を添えて理事会へ提出し、その承認を得て財務諸表等及び事業報告を確定する。

(その他必要とされる書類)

第41条 経理責任者は、前条の財務諸表等を作成し、代表理事に報告しなければならない。

(細 則)

第42条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が定める。

(改 廃)

第43条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則

この規程は、令和3年3月31日から施行する。

附則

令和7年1月23日 改定 (令和7年1月23日 理事会決議)


監事監査規程

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規程は、一般財団法人umau.(以下「この法人」という。)における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法令及び定款に定めるもののほかはこの規程による。

(基本理念)

第2条 監事は、この法人の機関として、理事との相互信頼の下に、公正不偏の立場で監査を行うことにより、この法人の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂行に寄与するものとする。

(職責)

第3条 監事は、理事の職務の執行又は職員の業務の遂行を監査する。

(理事等の協力)

第4条 理事及び職員は、監事による法令、定款及びこの規程に定める業務の遂行に協力するものとする。

2理事又は理事会は、監事の職務のために必要な体制の整備に留意する。

第2章 監査の実施

(監査の実施)

第5条 監事は、次に掲げる監査事項について、調査、閲覧、立会、報告の聴取等により監査を行うものとする。

(1)重要な文書

(2)重要又は特殊な取引、債権の保全又は回収及び債務の負担

(3)財産の状況

(4)経理規程第 38条第 1 項に規定する財務諸表等(以下「財務諸表等」という。)

(5)その他法令、定款又はこの法人の規程に定める事項

2監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第6条 監事は、理事会監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2 監事は、理事会に出席できなかった場合には、出席した理事から、その審議事項について報告を受け、又は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。

第3章 報告、意見陳述等報告、意見陳述等

(理事会への報告等)

第7条 監事は、監事は、理事又は職員が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

2 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、代表理事(代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは各理事)に対し理事会の招集を請求することができる。

3 前項の請求をした監事は、当該請求から55日以内に、請求があった日から22週間以内の日週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、理事会を招集することができる。

4 監事は、理事に対し、業務の執行に当たり、この法人の業務の適正かつ合理的な運営のため、業務の運営又はこの法人の諸制度について、意見を述べることができる。

(差止請求)

第8条 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為の差止めを請求することができる。

(理事等からの報告への対応)

第9条 監事は、理事又は職員から、理事又は職員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があるとの報告の報告を受けた場合、調査等の必要な措置を講ずるものとする。

第4章 監査報告監査報告

(財務諸表財務諸表等の監査)

第10条 監事は、代表理事から財務諸表等及び事業報告を受領し、これらの書類について監査する。

第5章 雑則

(改 廃)

第11条 この規程の改廃は、監事が行い、理事会に報告する。

附 則

この規程は、令和3年〇月〇日から施行する。


2021年度臨時総会 議案書

一般社団法人umau.

日時:2021年11月28日 16:30~17:00

場所:umau.事務所

1. 開会

2. 代表理事挨拶

3. 議案

第1号議案 監事専任について

4. その他

5.閉会

臨時社員総会議事録

2021年11月28日16時30分から、当法人の主たる事務所において、定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数   名

総社員の議決権の数    個

出席者社員数       名

この議決権の総数     個

出席理事 佐藤裕理子(議長兼議事録作成者)

     中村路子

     内野茜

出席監事 古山大介(候補者)

     

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により、代表理事 佐藤裕理子は、議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った、

第1号議案 監事選任に関する件

議長は 本総会終結時に就任する監事に、古山大介氏の新任の可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり可決確定した。

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

住所 ●●

監事 古山大介

 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、17時に閉会した。

 以上

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

2021年11月28日

一般社団法人umau.

議長(議事録作成者) 代表理事 佐藤裕理子

2021年度 理事会議案書

一般社団法人umau.

日時:2021年11月28日 17:10~17:30

場所:umau.事務所

1.開会

2.代表理事挨拶

3.議案

第1号議案 監事監査規程について(監事より報告)

4.その他

5.閉会

理事会議事録

2021年11月28日17時10分、当法人の主たる事務所において、理事3名(総理事数3名)出席のもとに、理事会を開催し、下記議案につき確定の上、17時30分散会した。

議案

第1号議案 監事監査規程の制定について(監事より報告)

代表理事 佐藤裕理子は議長となり、第1号議案 監事監査規程の制定について、先般開催された臨時総会において就任した監事 古山大介氏より監事監査規程について報告を受け確認した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席理事の全員がこれに記名押印する。

2021年11月28日

一般社団法人umau.理事会

代表理事 佐藤裕理子

理事   中村路子

理事   内野茜


理事会運営規則

第 1 章 総 則

(目 的)

第1条 この規則は、一般社団法人umau.(以下「この法人」という。)のに基づき、この法人の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。

(理事会の種類)

第2条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。

2 通常理事会は、事業年度毎に2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(理事会の構成)

第3条 理事会は、すべての理事をもって組織する。

第2章 理事会の招集

(招集者)

第4条 理事会は理事長が招集する。ただし、第2条第3項第3号により理事が招集する場合及び同条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 第2条第3項第3号による場合は、理事が、同条第3項第4号後段による場合は、監事が招集する。

3 理事長は、第2条第3項第2号又は同条第3項第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

4 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。

(招集通知)

第5条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

2 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。

3 前2項の規定に係らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

第3章 理事会の議事

(理事会の議長)

第6条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 前項にかかわらず、理事長が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当たる。

(定足数)

第7条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(理事会の決議方法)

第8条 理事会に付議された事項は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、理事会の議決に、理事として表決に加わることはできない。

3理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う。

(決議の省略)

第9条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

2 前項の電磁的記録とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という。)施行規則第89条に定めるものとする。

(報告の省略)

第10条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第20条第1項の規定による報告には適用しない。

(監事の出席)

第11条 監事は、理事会に出席し、意見を述べなければならない。

(関係者の出席)

第12条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。

(議事録)

第13条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面をもって末尾に記載された事項を内容とする議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(議事録の配布)

第14条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を遅滞無く報告するものとする。

第4章 理事会の権限

(権限)

第15条 理事会は、この法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに代表理事並びに執行理事の選定及び解職を行う。

(決議事項)

第16条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 法令に定める事項

イ この法人の業務執行の決定

ロ 代表理事並びに執行理事の選任・解任

ハ 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

ニ 重要な財産の処分及び譲受

ホ 多額の借入

ヘ 重要な使用人の選任・解任

ト 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

チ 内部管理体制の整備

リ 理事の取引の承認

ヌ 事業計画書及び収支予算書等の承認

ル 事業報告及び計算書類等の承認

ヲ その他法令に定める事項

(2) 定款に定める事項

イ 下記の規則の制定、変更及び廃止

① 資金運用規程

② 経理規程

③ 特定費用準備資金等取扱規則

④ 寄附金等取扱規程

⑤ 職務権限規程

⑥ 委員会規程

⑦ 会員に関する規程

⑧ 情報公開規程

⑨ 個人情報保護規程

⑩ その他必要な事項の規程

ロ 理事長、副理事長、専務理事、常務理事の選任・解任

ハ 基本財産の指定、維持及び処分

ニ その他定款に定める事項

(3) その他重要な業務執行に関する事項

イ 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更

ロ 重要な事業その他の争訟の処理

ハ その他理事会が必要と認める事項

(理事の取引の承認)

第17条 理事が取引をしようとする場合は、次の事項を明示

して理事会の承認を得るものとする。

(1) 取引をする理由

(2) 取引の内容

(3) 取引の相手方・金額・時期・場所

(4) 取引が正当であるあることを示す参考資料

(5) その他必要事項

2 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。

(責任の免除)

第18条 理事会は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 前項の規定に基づき、理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、各監事の同意を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき、役員等の責任を免除する旨の決議を行ったときは、代表理事は、遅滞なく一般社団・財団法人法第198条において準用する第113条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には3ヶ月以内に異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。

4 総評議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する評議員が3ヶ月以内に意義を述べたときは、理事会は第1項の規定に基づく免除をすることができない。

(責任限定契約)

第19条 理事会は、外部役員との間で、一般社団・財団法人法第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(報告事項)

第20条 代表理事並びに執行理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。

3 理事が第17条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局)

第21条 理事会の事務局には、総務部長が当たる。

第6章 雑 則

(改廃)

第22条 この規則の改廃は理事会の決議による。

附 則

この規程は、令和3年 3 月 31 日より施行する。

umau.

福岡県久留米市にある 【実家よりも実家ーじじっかー】を拠点とし、 母子家庭の発想から生み出す小さな事業 ーSingleMothersPresentsBusinessー の展開をしている会社。

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